杉並区高円寺で会社設立をサポートする税理士事務所 若原税理士事務所

杉並区高円寺の税理士事務所が、会社設立をトータルにサポートいたします!


事業を成功に導くには、一日も早く事業を軌道にのせることです。
会社設立直後の最も脆弱な時期にこそ、税理士事務所のサポートが必要です!

当税理士事務所は、杉並区で会社設立と会社設立直後の税務会計を、トータルにサポートします。単に会社設立を行うだけの会社設立代行はいたしません。
お客様の夢と情熱をサポートするのが税理士の仕事です。
         税理士 若原秀光

会社設立の費用対効果

電子定款の作成

会社設立の手続き

やみくもに会社設立をするだけが、選択肢ではありません。個人事業主として開業する方法もあります。

会社設立は、事業目的の達成の手段です。費用対効果の検討が重要です。

株式会社・合同会社

会社設立の場合も選択肢は、株式会社のほかに合同会社もあります。合同会社は耳慣れない会社ですが、平成17年の会社法改正で創設された新しい会社です。


会社設立に際して、定款を作成する必要があります。定款は会社の憲法です。会社運営は、会社法と定款の規定に拘束されます。

いうなれば定款の作成は会社のグランドデザインの作成です。

商号・事業目的・役員構成

具体的には、商号、事業目的、本店所在地、資本金の額、役員の構成、出資者等を決めます。会社設立後も定款変更は可能ですが、登記事項を変更すると、いちいち登記し直す必要があります。

お客さまは、
@印鑑証明書の取得
A会社代表者印の作成
B資本金の払込
をお願いします。

会社設立を決心したら、即実行!

登記申請は司法書士事務所が担当しますのでご安心下さい

登記申請を代行できるのは、法律上司法書士だけです。当事務所では、提携の司法書士事務所へ依頼して登記申請を行っております


 
 


会社設立後の手続き

会社設立後の税務会計

事務所案内

会社設立後は、税金関係では、税務署、都道県県税事務所、市区町村への各種届出が必要です。また、社会保険加入、労働保険加入も必要となります。

税務署等への届出を忘れずに!

消費税について

資本金1,000万円未満で会社を設立する場合、消費税の納税義務が2年間免除されますが、初年度に設備投資等を行う場合、輸出を行う場合等は、手続きを行うと、消費税が還付される場合もあります。
ただ、会社設立をするだけの他士業の事務所では対応できませんので、ご注意下さい。



お金の動くところに税金ありです。
銀行から融資を受ける場合でも、適正に作成された決算書が必要です。

会社を設立してからが、本番です。
会計税務をトータルにサポートします。

会社の経営には、羅針盤が必要です。

経営者の考えることは、儲けの出るビジネスモデルの構築です。そのビジネスモデルが適正か否かを判断する材料の一つが、財務諸表です。

財務諸表の作成は、テクニカルな技術が必要です。無資格の記帳記帳会社で対応できるとお考えですか?


若原税理士事務所
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南4-6-10
プライム高円寺701
TEL 03-6794-7559
FAX 03-6794-8559

JR中央線高円寺駅南口下車3分

営業時間  平日9:00〜17:00
※ 土日は、予約制

お客様に最適な税務会計のサポートを提供したいと常に考えています。

会社設立のほか、各種税金の事でお悩みの事がありましたら、お気軽にご相談ください。

 
 
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